社会人・大学・短大・専門卒の方へ
応募・学費減免制度
●短大・大学専門卒入学制度
大学・短大・専門学校(専門課程2年生以上)既卒の方は、願書に卒業(含む見込み)証明書を添付すれば、推薦入学と同じく書類審査のみになりますので、学校まで受験にこなくてもOKです。
●資格奨学金制度
資格奨学金【入学までに栄養士or調理師or製菓衛生師免許取得者(受験資格取得だけでもOK)及び取得見込み者対象】対象の方が入学される場合は入学金全額(栄養士科:150,000円、調理師科&製菓技術科:100,000円)が免除されます。
●大学等新規卒業生奨学金制度
大学・短大・専門学校(専門課程2年生以上)の新規卒業生の方は「卒業見込み証明書」を提出すれば、合格時入学金が50,000円減額されます。(注:栄養士免許の取得できる学科卒の方は「資格奨学金制度」でお申し込みください。二重申請はできません。)
●社会人奨学金制度
現役の高校生以外なら、どなたでも応募できます。指定期間中(2024年10月1日(AO出願は9月1日)〜10月31日(AO出願は9月30日))に出願し、指定日(11月末予定)に試験【筆記(一般常識)・面接】を受けて合格すると、授業料の1/4を免除します。(募集は若干名です)
●専門実践教育訓練給付金制度/一般教育訓練給付金制度(厚生労働省)
社会人経験があり、下の一定の条件にあえば、国から「教育訓練給付金」が支給されます。【本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を、原則2年(最大3年)まで、ハローワークから支給する制度です。また、卒業(資格取得)後1年以内に被保険者として雇用された場合は年額56万円になります】
対応学科
- 日本調理製菓専門学校 調理師科調理師コース(1年制)【製菓技術科製菓製パンコース(1年制)は特定一般教育訓練給付金制度になり、給付金額10万円がになります】
- 日本栄養専門学校 栄養士科(2年制)
◎専門実践教育訓練給付金制度について
- 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること、受講開始日時点で被保険者(※2)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上(※3)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
- 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。 その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。 また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。
●支給対象者(専門実践教育訓練給付金制度)
●支給要件期間(専門実践教育訓練給付金制度)
※1 平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合であって、初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、同年10月1日以降に旧制度の教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は3年以上。
※2 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。
※3 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
◎一般教育訓練給付金制度について
- 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
- 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。
●支給対象者(一般教育訓練給付金制度)
●支給要件期間(一般教育訓練給付金制度)
※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。
※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
※その他詳細・申請方法や手順はお近くの「ハローワーク」でおたずねください。
もし、願書の記入の仕方などで疑問点等ありましたら、気軽にお電話下さい。学園総合入学相談室まで。メール(info@mikashiho.ac.jp)または電話(0120-088-260 フリーダイヤル)にて気軽にお問い合わせください。